○大河原町小規模保育事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、事業の円滑な実施を図るとともに、保育サービスの供給を増やし、もって保育の待機児童解消を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(事業の実施)

第3条 本事業は、第5条に規定する町長の認可を受けた者(以下「事業実施者」という。)が実施するものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、満3箇月から満3歳に達する日の属する年度の末日までにある児童であって、次の各号に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 大河原町内に住所を有する児童

(2) 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の職員と3親等以内の親族関係にない児童

(3) 町長に保育所入所待機登録の申込みをしている児童

2 前項の規定にかかわらず、既に実施施設を利用している児童について保護者が利用の継続を希望する場合は、児童福祉の観点から町長が必要と判断したときにおいては、第1項の規定にかかわらず利用を継続できるものとする。

(実施事業者の申請及び認可)

第5条 町長は、事業実施者として認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)の募集を行い、次の各号に掲げる手続により認可するものとする。

(1) 申請者は、小規模保育事業事前協議書(以下「事前協議書」という。様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の事前協議書が提出されたときは、その内容を審査し、計画を承認するときは、小規模保育事業事前協議内示書(以下「内示書」という。様式第2号)を申請者に交付する。また、内示書の交付に当たっては、施設の設置、運営面などに必要な条件を付して内示することができるものとする。

(3) 町長は、第1号の事前協議書を承認しないときは、理由を付して、小規模保育事業事前協議不承認書(様式第2号の2)を申請者に通知する。

(4) 内示書の交付を受けた申請者は、施設を整備し、開設の準備が完了した後には、小規模保育事業開設準備完了届(以下「完了届」という。様式第3号)を、町長が指定する期日までに提出し、検査を受けなければならない。

(5) 内示書の交付を受けた申請者が事前協議書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、小規模保育事業事前協議内容変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

(6) 町長は、第4号により届出がなされた事項が、承認した計画のとおりであることを確認したときに事業実施者として認可し、小規模保育事業認可通知書(様式第5号)を申請者に対し交付する。

(7) 町長は、第5号により届出がなされた事項が、承認した計画のとおりでないときには、認可しないことができるものとする。その場合には、理由を付して小規模保育事業不認可通知書(様式第5号の2)により、申請者に通知する。

(認可取消)

第6条 町長は、事業実施者が大河原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第2号。以下「設備及び運営に関する基準」という。)及びこの要綱の規定に違反したとき、認可を継続することが不適当と認められる事実が生じたとき、又は認可を継続することが合理的でないと認められるときは、認可を取り消すことができるものとする。

2 町長は、認可を取り消したときは、当該事業実施者に対し小規模保育事業認可取消通知書(様式第6号)により通知する。

(事業の廃止又は休止)

第7条 事業実施者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、原則として6箇月以上前までに、次の各号に掲げる事項を町長と協議しなければならない。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止又は休止の理由

(3) 現に保育を受けている児童に対する措置

(4) 休止しようとする場合は、休止の予定期間

2 事業実施者は、第1項の規定による協議が調ったときは、事業を廃止又は休止する3箇月前までに、小規模保育事業廃止・休止申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により提出された内容を審査し適当と認めたときは、小規模保育事業廃止・休止承認書(様式第8号)により、当該申請者に通知する。

(実施要件)

第8条 事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる要件を満たすこと。

(1) 第15条に規定する保育を提供すること。

(2) 利用定員が、6人以上19人以下であること。

(3) 利用する児童に対して、食事の提供を行うこと。

(4) 町内の保育所又は幼稚園を設備及び運営に関する基準に従い、連携施設として設定すること。

(研修の実施)

第9条 事業実施者は、質の高い保育を展開するため、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号。以下「保育指針」という。)に従い、職員に対して研修の実施又はその機会を与えなければならない。

(職員の報告)

第10条 実施事業者は、配置する職員について、完了届の提出までに、小規模保育事業配置職員報告書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(1) 職員の履歴書

(2) 保育士証の写し(資格を有する場合に限る。)

(3) 基礎研修の終了証明書(設備及び運営に関する基準の規定により受講を要することとされる職員に限る。)

2 事業実施者は、職員の配置に変更が生じたときは、小規模保育事業配置職員変更報告書(様式第9号の2)に、前項に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。

3 事業実施者は、職員が資格要件に該当しなくなったときは、速やかに職員を補充し、町長に報告しなければならない。

(開所日等)

第11条 実施施設の開所日は、原則として次の各号に掲げる日を除く毎日とする。特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 実施施設の開所時間は、町長と協議のうえ実施施設が決定するものとする。

3 実施施設の保育時間は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間 実施施設の開所時間のうち、11時間の連続した時間とする。

(2) 保育短時間 前号に規定する基本保育時間の範囲内において8時間までとする。

(3) 延長保育時間 実施施設の開所時間のうち、前各号に規定する時間を除いた時間とし、入所する児童の保護者の希望に基づき、保育を実施する時間とする。

(利用期間)

第12条 実施施設の利用期間は、保育を開始した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、求職活動中を理由とする保育の実施に当たっては、3箇月の範囲内で定めるものとし、その期間内に保護者は、就労の事実を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(利用手続等)

第13条 事業の利用を希望する保護者は、大河原町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第10号。以下「規則」という。)第10条の規定により保育の利用申込み手続を行い、規則第14条の規定による保育利用の決定を受けなければならない。

(利用の変更及び解除)

第14条 保護者は、保育の提供を受けている児童の家庭の状況等について変更があったときには、規則第8条及び第9条の規定により、町長に届出しなければならない。

2 町長は、保護者が規則第16条第1項の規定に該当したときは、保育の利用を解除するものとする。

(保育内容等)

第15条 事業実施者は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に従い、事業を実施すること。

(1) 保育の内容は、保育指針を準拠するとともに、小規模保育事業の特性に留意して、保育する児童の心身等に応じた保育を提供すること。

(2) 事業実施者が保育の実施上、必要とする事業については、その他の自主事業として、あらかじめ保護者の同意を得た上で実施できるものとする。

2 事業実施者は、月の初日から末日までの入所児童の氏名、入所年月日その他の情報について、小規模保育事業実施報告書(様式第10号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(賠償責任保険)

第16条 事業実施者は、事故等の発生による補償を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険に加入しなければならない。

(利用者負担額等)

第17条 第11条第3項第1号及び第2号に掲げる保育時間に係る利用者負担額(以下「保育料」という。)は、大河原町特定教育・保育施設の利用者負担に関する規則(平成27年規則第11号)第4条に定めるところによる。

2 保育料の決定は、前項の規定に基づき町長が事業実施者に通知する小規模保育事業利用者保育料階層区分通知書(様式第11号)により行うものとする。なお、保育料の決定後に階層区分に変更が生じた場合は、小規模保育事業利用者保育料階層区分変更通知書(様式第11号の2)を町長が事業実施者に通知するものとする。

3 保育料は、実施事業者が保護者から徴収するものとし、その方法は事業実施者が定め、保護者に周知するものとする。

4 事業実施者は、第3項に規定する保育料のほか、次に掲げる費用について、当該各号に定める費用の額を町長と協議のうえ保護者から徴収することができる。

(1) 第11条第3項第3号に掲げる延長保育時間の保育料は、30分当たり100円を上限として実施事業者が決定した額とする。

(2) 第15条第1項第2号に掲げるその他の自主事業の料金は、その事業に係る経費の一部とし、その料金を徴収した場合に家計に与える影響を考慮した上で設定した額とする。

5 前項までの規定に基づく費用のほか、保護者から費用を徴収することはできないものとする。

(委任)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示122・一部改正)

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大河原町小規模保育事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第33号

(令和4年1月1日施行)