○柴田地区保護司会大河原分会活動費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪や非行の防止及び犯罪を犯した者の更生保護のため、柴田地区保護司会大河原分会(以下「保護司会」という。)が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 飲食費

(4) その他親睦を目的とする経費

(交付基準)

第3条 交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、柴田地区保護司会大河原分会活動費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付し、柴田地区保護司会大河原分会活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業等が完了したときは、速やかに柴田地区保護司会大河原分会活動費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第8条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、通知するものとする。

(補助金等の請求)

第9条 補助金等の交付請求書は、柴田地区保護司会大河原分会活動費補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、町長が必要な事項は別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

交付額

人数割 2,000円/人

人口割 1円/人(前年度10月31日現在人口1,000未満四捨五入)

均等割 10,000円

(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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柴田地区保護司会大河原分会活動費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第28号

(令和4年1月1日施行)