○大河原町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成27年3月11日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大河原町とする。ただし、この事業の全部又は一部を障害福祉関係団体等(以下「受託団体」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修するものとし、平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(受講の申込み)

第5条 前条に規定する者が養成研修の受講を希望するときは、手話奉仕員養成研修受講申込書(様式第1号)を実施主体の長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第6条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(奉仕員の登録)

第7条 町長は、養成研修を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)については、修了証書(様式第2号)を交付し、本人の同意書(様式第3号)の提出を得て、大河原町手話奉仕員(以下「奉仕員」という。)に登録する。

2 町長は、手話奉仕員を手話奉仕員登録者名簿(様式第4号)に登載の上、手話奉仕員に対して手話奉仕員証(様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、手話奉仕員が活動できなくなった場合は、手話奉仕員証を返還させ登録を抹消することができる。

(実績報告)

第8条 受託団体の長は、事業完了後、速やかに手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示31・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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大河原町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成27年3月11日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)