○大河原町障害者計画等策定委員会設置規則
平成27年3月27日
規則第14号
(設置)
第1条 この規則は、障害者のための各種施策を総合的かつ効率的に推進するため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する計画(以下「大河原町障害者計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する計画(以下「大河原町障害者福祉計画」という。)の策定にあたり、大河原町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 大河原町障害者計画の策定に関すること。
(2) 大河原町障害福祉計画の策定に関すること。
(3) その他策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 障害者手帳所持者
(2) 障害者団体等の関係者
(3) 福祉関係者
(4) 事業所関係者
(5) ボランティア団体関係者
(6) 医療機関関係者
(7) 学識経験者
(8) 関係行政機関の職員
(9) その他必要と認める者
3 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は委員会を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償等)
第5条 委員会委員に対する報酬及び費用弁償等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)による。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会は、町等の関係職員をもって組織する作業部会を置く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(平30規則13・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。