○大河原町職員の配偶者同行休業に関する条例

平成27年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項、第3項、第6項から第8項及び第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例25・一部改正)

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年以内とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に該当するものを除く。)

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長しようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。

(平28条例25・追加)

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第14条第1項第11号又は第12号に規定する特別休暇を取得することとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰後における号俸の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第9号)に規定する日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号俸を調整することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大河原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2 大河原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町職員の配偶者同行休業に関する条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成28年12月26日施行)