○大河原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成27年2月3日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第34条の8の2第1項に規定する条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に規定する基準とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。