○大河原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成27年2月3日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に規定する基準(同令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

大河原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成27年2月3日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月3日 条例第1号