○大河原町議会町民会議実施要綱

平成25年12月18日

議会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町議会基本条例(平成25年条例第28号)第8条第4項の規定に基づき、町民会議(以下「会議」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(開催)

第2条 会議は議員又は各種団体等(以下「団体」という。)から開催申し出があったときに、議会運営委員会が審査し必要性を認めたときに開く。

2 会議は原則として、町内で活動している団体と個別に行う。

3 会議の開催を希望する団体は、大河原町議会町民会議申込書(別記様式)を開催予定日の少なくとも1月前までに議長に提出するものとする。

4 会議の会場は、原則として委員会室とする。

(議題)

第3条 会議の議題は、次の各号のいずれかに該当する事項とする。

(1) 町政に関すること。

(2) 町議会に関すること。

(3) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(役割分担)

第4条 会議における司会進行、記録者等の役割分担は、議会運営委員会で協議する。

(結果公表)

第5条 会議の結果は、記録者が報告書を作成し議長に提出する。

2 前項の報告書は、大河原町議会だより及び大河原町議会ホームページ等で公表する。

3 町政に対する意見提言で重要なものは、議長の判断で町長に報告する。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

画像

大河原町議会町民会議実施要綱

平成25年12月18日 議会告示第3号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年12月18日 議会告示第3号