○大河原町議会反問権実施要綱

平成25年12月18日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町議会基本条例(平成25年条例第28号)第12条第1項第2号の規定する反問権の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(行使)

第2条 町長その他の執行機関及びその職員は、本会議又は委員会において論点を明確にするため、議長又は委員長の許可を得て、反問を行使することができる。

2 議長又は委員長は、反問の内容が発言趣旨に合わないと判断した場合は、注意又は制止することができる。

3 反問の内容が発言趣旨に合わないときは、議会運営委員会において協議することができる。

(発言時間及び回数)

第3条 反問に対する議員又は委員の答弁時間及び回数は、質問時間又は質疑時間及び質問回数又は質疑回数に含まない。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

大河原町議会反問権実施要綱

平成25年12月18日 議会告示第2号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年12月18日 議会告示第2号