○大河原町生活センター維持費補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第64号
生活センター等に対する維持費及び施設工事費補助交付要綱(平成元年)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生活環境の改善施設として、農業地域住民の親睦と生活福祉向上を図る目的で設けられた別表に掲げる施設の維持に要する経費に対し予算の範囲内において生活センター維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要綱の定めるところにより、地域における活動を支援することを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 電気料及び上下水道使用料
(2) し尿汲み取り料(浄化槽を利用している場合は、浄化槽維持に要する経費)
(3) 施設補修及び工事費
(補助金の申請及び交付決定前着手)
第3条 生活センターの設置代表者(以下「管理者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは生活センター維持費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平26告示139・平29告示72・一部改正)
(平26告示139・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業中止・廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(平26告示139・追加)
(平26告示139・追加)
(平26告示139・追加)
(平26告示139・追加)
(概算払いの精算)
第9条 管理者は精算を証明する書類として、町長へ領収書等の写しを提出しなければならない。また、概算払いの対象となった経費が補助金の額を下回った場合には、第5条第1号の手続きを行うとともに、すでに支払を受けた補助金がある場合は、その差額を町に返還するものとする。
(平26告示139・追加)
(補助金の取消、返還)
第10条 町長は管理者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、すでに補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(平26告示139・追加)
(書類の整理等)
第11条 管理者は、補助金収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(平26告示139・追加)
(検査等)
第12条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。
(平26告示139・追加)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
(平26告示139・旧第5条繰下)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第139号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第134号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第72号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
(平27告示134・一部改正)
施設名 | 所在地 | 建築面積(m2) |
小山田生活センター | 大河原町小山田字新竹の内7―2 | 134.21 |
小島生活センター | 大河原町字千塚前82 | 121.28 |
新田町生活センター | 大河原町字西桜町4 | 144.18 |
上大谷生活センター | 大河原町大谷字上原17―3 | 138.84 |
堤生活センター | 大河原町堤字道添1―2 | 147.40 |
新寺生活センター | 大河原町新寺字本屋敷86―4 | 147.40 |
(平26告示139・全改、令4告示123・一部改正)
(平29告示72・追加、令4告示123・一部改正)
(平26告示139・全改)
(平26告示139・全改)
(平26告示139・全改、令4告示123・一部改正)
(平26告示139・全改)
(平26告示139・全改、令4告示123・一部改正)
(平26告示139・全改、令4告示123・一部改正)
(平26告示139・全改、令4告示123・一部改正)
(平26告示139・全改)
(平26告示139・全改)