○大河原町障害者等理解促進研修・啓発事業実施要綱
平成26年2月27日
告示第18号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が日常生活及び社会生活を営むうえでの理解を深めるため、研修・啓発を通じて町民等への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業とし、次のいずれかの形式による方法で事業を実施するものとする。
(1) 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病など)を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。
(2) 町民等が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問して、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮・知識や理解を促す機会を設ける。
(3) 障害者等に対する理解を深めてもらうため、有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等を開催する。
(4) 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページ等を作成し、障害者等に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。
(5) その他町長が特に必要と認める事業
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。