○大河原町議会議長選挙及び副議長選挙に係る所信表明演説会実施要綱

平成24年12月5日

議会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に開かれた議会の実現のため、議長又は副議長の選出過程を透明化することを目的として、議長選挙及び副議長選挙を前に、それぞれ議長又は副議長になろうとする者(以下「立候補者」という。)が所信を表明する演説会(以下「演説会」という。)を開催するために必要な事項を定めることを目的とする。

(準備会)

第2条 演説会を統括するため所信表明準備会(以下「準備会」という。)を置く。

2 準備会は、会派又は会派を結成しようとするグループ及び無会派の中から1人ずつ選出された者をもって構成する。ただし、所信表明をしようとする議員は、その構成員にはなることができない。

3 準備会に、互選により会長を置く。

(立候補者)

第3条 立候補者は、所信表明申出書(別記様式)をそれぞれ選挙のある前日の午前10時から正午までに準備会の会長に届け出なければならない。

2 議長選挙及び副議長選挙の所信表明の重複申し出は、これを認めない。

(演説会)

第4条 演説会の進行は準備会の会長が行い、議長選挙及び副議長選挙が行われる議会の休憩中に本会議場で開催する。

2 演説会は、準備会が別に定める方法により行うものとする。

3 演説会はこれを公開とし、インターネット中継も併せて行うものとする。

4 演説会において立候補者は、所信又は抱負を表明することができる。

5 演説の順番は申し出順に、くじ引きにより決定する。くじ引きは、所信表明申出書の提出締切り後、直ちに議会委員会室において、本人が行う。

(発言)

第5条 演説会における所信表明の発言時間は、立候補者1名につき5分以内とする。

2 立候補者に対しては質疑を行うことができるが、質疑は同一議員につき3回を超えることができない。ただし、準備会の会長の許可を得たときは、この限りでない。

(地方自治法との関係)

第6条 演説会の開催は、本会議における議長選挙又は副議長選挙の投票の対象者を限定するものではない。

2 演説会で所信表明を行った議員以外に対する投票は、それ自体をもって無効ではない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、演説会の開催について必要な事項は、準備会において決定する。

この告示は、平成24年12月5日から施行する。

(令和4年1月1日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4議会告示1・一部改正)

画像

大河原町議会議長選挙及び副議長選挙に係る所信表明演説会実施要綱

平成24年12月5日 議会告示第3号

(令和4年1月1日施行)