○大河原町議会会期延長に伴う実施要綱

平成24年12月5日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、議会閉会中における緊急時の議会活動を見据え、議会の監視機能の更なる充実強化を図り、議会が主導的機動的に活動できるようにするため、年4回の定例会は従来通りとし、会期を次回の定例会招集日前日までとすることで、その会期を通年議会に準じた扱いとするために必要な事項を定めるものとする。

(会期)

第2条 定例会の会期は、各々の招集日から次回定例会招集日前日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了の年における会期は、3月定例会に限って招集日から4月末までとし、議会の解散があった場合の会期は、年4回の定例会招集日から議会の解散月及び議会の解散に伴う一般選挙後10日を経過する月から次回の招集日前日までとする。

(本会議の呼称)

第3条 定例会における本会議の呼称は、再開する月を冠して第○回大河原町議会定例会(○月会議・○月第○回会議)とする。

(議事日程の作成)

第4条 議事日程は、定例会及び本会議を再開する月ごとに一連の番号を付けるものとする。

(一時不再議)

第5条 大河原町議会会議規則(平成3年議会規則第1号)第14条の規定については、定例会に再開する本会議の都度、事情変更の原則を適用するものとする。

(所管事務調査)

第6条 常任委員会が行う所管事務調査は、定例会に再開する本会議以外の月の休会中に行うことを原則とする。ただし、災害など緊急に調査の必要がある場合は、この限りでない。

(会議録)

第7条 会議録は、定例会及び再開する会議ごとに調製するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか及びこの要綱を改正するときは、事前に町長と議会が協議し、合意を得た上で行うものとする。

1 この告示は、平24年12月5日から施行する。

2 大河原町議会会期延長試行に伴う実施要綱(平成23年12月大河原町議会訓令第1号)は、廃止する。

大河原町議会会期延長に伴う実施要綱

平成24年12月5日 議会告示第2号

(平成24年12月5日施行)