○町長交際費支出に関する要綱

平成24年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が町政の円滑な運営のため、町を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1) 町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 町政の伸展に功績があるもの又はあったもの

(3) 災害又は事故等があったもの

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(支出基準等)

第3条 交際費は、前条に掲げる交際において、次の表により支出することができるものとする。ただし、祝儀と会費については、町長又は町長の代理者が出席する場合とする。

区分

内容

金額等

祝儀

各種団体等が行う総会・大会・式典・祝賀等に係る経費

飲食を伴う場合は5千円、それ以外の場合は3千円を原則とし、1万円を限度額とする

会費

各種団体等が行う懇親等を目的とする会合の出席に係る経費

1万円を限度として会費相当額、ただし、会費の明示がない場合は相当と認められる額

弔慰

葬儀等における香典・供花等に係る経費

弔慰金等基準に関する内規に基づく額

見舞金

災害・事故等に対する見舞いに係る経費

社会通念上妥当と認められる額

激励金

大会等の出場に対し町費からの補助又は助成がなく、町を代表し優秀な成果により功績があった個人又は団体等の激励に係る経費

1万円を限度として相当と認められる額

渉外費

町政運営上、外部機関との交渉、交際に必要な土産等の購入や情報収集のための懇談会等に係る経費

社会通念上妥当と認められる額

その他

町政運営上、町長が特に支出する必要があると認めるもの

社会通念上妥当と認められる額

(公開)

第4条 支出した内容については、町ホームページ上で公表するものとする。ただし、公開情報に個人に関する情報が含まれ、特段の配慮を必要とする場合にあっては、これを除くものとする。

(要綱の見直し)

第5条 この要綱は、交際費の支出基準や支出内容が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

町長交際費支出に関する要綱

平成24年3月29日 告示第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月29日 告示第30号