○大河原町ふるさと寄附金取扱要綱

平成23年9月29日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさとへの思いや大河原町を応援しようとする個人又は団体からの寄附金を通して、寄附者の思いを反映した事業を展開することにより、人と自然の美しいつながりを次世代に引き継ぐとともに、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 寄附金を財源として実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 少子高齢化対策に関する事業

(2) 地域産業の振興に関する事業

(3) 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業

(4) 医療及び福祉の充実に関する事業

(5) 教育及び文化スポーツの振興に関する事業

(6) 白石川にぎわい交流空間創出プロジェクト

2 寄附者は、自らの寄附金を前項各号に定める事業のうちいずれに充てるかを予め指定できるものとする。

3 前項の規定による事業の指定がない場合は、町長が寄附金の使途を決定するものとする。

(令3告示109・一部改正)

(寄附金の納入)

第3条 寄附者は、ふるさと寄附金申込書(様式第1号)により、あらかじめ町長に対し寄附の申込みを行うものとする。ただし、第2項第5号に規定する方法により寄附を行う場合は、この限りでない。

2 寄附金の納入に当たっては、次の各号のいずれかの方法によるものとし、寄附者が指定するものとする。

(1) 払込取扱払

(2) 町長が発行する納付書及び納入通知書による納入

(3) 町長が指定する口座への振込み

(4) 現金書留

(5) インターネットを経由したクレジットカード払いによる納入及びコンビニエンスストア納入

3 町長は、寄附金の納入があった場合は、寄附者に対し速やかに寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

4 町長は、1回あたりの寄附金額が5千円以上の寄附者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく町の住民基本台帳に記録されていない者に対し、寄附金額の100分の30に相当する金額以下(消費税及び地方消費税を含む。)の返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、この限りでない。

5 町長は、寄附の申出又は収受した寄附金が公序良俗に反するもの等と認められる場合は、申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還するものとする。

(平28告示76・平30告示73・令3告示109・一部改正)

(寄附金の管理)

第4条 町長は、寄附金の管理運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

2 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、大河原町ふるさと寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

3 町長は、寄附金の受入れがあった場合は、町ホームページにより公表するものとする。ただし、公表を希望しないものは、これを公表しないものとする。

(平30告示73・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第25号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日告示第76号)

この告示は、平成28年7月20日から施行する。

(平成30年5月28日告示第73号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第109号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(平28告示76・全改、平30告示73・一部改正)

画像画像

(令3告示109・全改)

画像

(平30告示73・一部改正)

画像

大河原町ふるさと寄附金取扱要綱

平成23年9月29日 告示第98号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年9月29日 告示第98号
平成27年3月26日 告示第25号
平成28年7月20日 告示第76号
平成30年5月28日 告示第73号
令和3年12月1日 告示第109号