○大河原町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第88号

注 平成26年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥化による有効利用を促進するため、生ごみ処理機(以下「処理機」という)を購入する者に対し、購入費の一部を補助することにより、処理機の普及を促進し、もって町民のごみの減量化及び資源化に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者で、処理機を購入し設置する個人とする。

(平26告示147・一部改正)

(補助対象処理機)

第3条 補助金の交付対象となる処理機は、電気式生ごみ処理機(バイオ式又は乾燥式)とする。

(平26告示147・一部改正)

(補助個数)

第4条 補助の対象個数は、同一年度内に1世帯1台とする。

(補助金額)

第5条 補助金は予算の定める範囲内で交付し、補助の金額は購入価格の2分の1以内で20,000円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平26告示147・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の補助金の交付申請があった時は、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、生ごみ処理機構入費補助金交付決定通知書(様式第2号)、又は生ごみ処理機購入費補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(設置届出)

第8条 申請者は、前条の交付決定通知があった場合には購入設置を行い、速やかに生ごみ処理機設置届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(交付の請求等)

第9条 第7条により補助金交付決定通知書の交付を受けた者が補助金の交付を受けようとする場合は、生ごみ処理機購入費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときには、補助金を交付する。

(交付の取り消し返還)

第10条 町長は、補助金交付決定者が、次の各号に掲げる事由に該当するときは補助金の交付決定を取り消すとともに、すでに補助金を交付しているときは、補助金の返還を命じることができる。

(1) 不正な行為により補助金の交付決定をうけたとき、又は補助金の交付を受けたとき

(2) この要綱に違反したとき

(協力義務)

第11条 補助金の交付を受けた者は、処理機の有効活用と、適正な維持管理を行うものとし、町指定の集積所への生ごみの排出は極力避けるものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、当該処理機の活用について町の依頼により調査等に協力するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日告示第54号)

この告示は、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年5月20日告示第52号)

この告示は、平成23年5月20日から施行する。

(平成26年12月15日告示第147号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月15日告示第111号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29告示111・令4告示119・一部改正)

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(平29告示111・一部改正)

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(令4告示119・一部改正)

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大河原町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第88号

(令和4年1月1日施行)