○大河原町予防接種事故災害補償要綱

平成23年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、大河原町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者が死亡又は身体に障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に規定する障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対して第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、町が昭和52年4月1日以後に実施した法定外のすべての予防接種とする。

2 町が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、町が委託契約に基づき他の市町村の委託を受けて実施する予防接種は、補償の対象としない。

(補償対象者)

第4条 この要綱により町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条第1項又は第2項に規定する予防接種を受けた者とする。

2 補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の各号の基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金及び障害補償金を重複しては支給しない。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種による事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種による事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定する。

(2) 補償金額

死亡補償金及び障害補償金については、第7条に規定する保険契約特約書によるものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この要綱に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

大河原町予防接種事故災害補償要綱

平成23年3月1日 告示第13号

(平成23年3月1日施行)