○大河原町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成22年12月15日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町自主防災組織育成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 町に届出をした自主防災組織をいう。

(2) 防災資機材 災害発生時に自主防災組織が応急対策として使用する資機材で、町長が必要と認めるものをいう。

(3) 既交付金額 平成24年3月31日現在で防災資機材として自主防災組織に交付した金額(平成21年7月配布の発電機、投光器、ガソリン携行缶を除く。)をいう。

(平24告示25・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 町長は、自主防災組織が防災活動として行う防災資機材の整備及び防災訓練に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、既交付回数を除き1つの自主防災組織につき、防災資機材の整備にあっては1回とし、防災訓練の実施にあっては交付年度毎に2回を限度とする。

(補助金の対象)

第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 防災資機材の整備に係るもの 別表に掲げる防災資機材の購入に要する経費

(2) 防災訓練の実施に係るもの 訓練の実施に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 防災資機材の整備に係るもの 対象経費に0.9を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、既交付金額との合計で35万円を限度とする。

(2) 防災訓練の実施に係るもの 1回の訓練につき、1万円以内

(平24告示25・令5告示18・一部改正)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災資機材の購入前又は防災訓練の実施前に、規則第3条の規定に基づき、大河原町自主防災組織育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災資機材の整備に係るもの 防災資機材購入計画・収支予算書(様式第2号)及び見積書の写し

(2) 防災訓練の実施に係るもの 防災訓練実施計画書(様式第3号)及び防災訓練の概要を記載した書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、規則第4条の規定に基づき、補助金の交付を決定したときは、大河原町自主防災組織育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等)

第8条 防災資機材の購入の内容若しくは防災訓練の事業計画を変更し、又は防災資機材の購入若しくは防災訓練を中止しようとするときは、大河原町自主防災組織育成事業計画変更(中止)承認申請書(様式第5号)に、変更の場合にあっては、当該変更の内容が明らかとなる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、変更又は中止の内容が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合のいずれにも該当しないときは、当該変更又は中止に係る承認は、必要としない。

(1) 防災資機材の整備に係るもの

 変更の額が、対象経費の20パーセント以上である場合

 防災資機材の購入の種類を変更する場合

(2) 防災訓練の実施に係るもの

 消防署等の指導機関からの指導を中止する場合

(実績の報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、防災資機材の購入後又は防災訓練の実施後、30日以内に規則第12条の規定に基づき、大河原町自主防災組織育成事業補助金実績報告書(様式第6号)を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災資機材の整備に係るもの 防災資機材購入実績・収支決算書(様式第7号)、領収証の写し及び購入した資機材がわかる写真

(2) 防災訓練の実施に係るもの 防災訓練実施報告書(様式第8号)及び防災訓練の実施状況が分かる写真

(補助金の額の確定通知)

第10条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、規則第13条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を確定し、大河原町自主防災組織育成事業補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日告示第25号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月7日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ヘルメット(文字記入含む。)

標旗(ポール付き)

腕章

担架

ノコギリ

ハンマー

掛矢

バール

救急医療品セット(三角巾、包帯、傷絆創膏、生理食塩水、消毒薬、ハサミ等)

メガホン(電池式・サイレン付き)

ラジオ付ライト

三角バケツ

ABC粉末消火器

ロープ

ジャッキ

ハシゴ

ツルハシ

スコップ

ペンチ

防水シート

鍋・釜

固形燃料

倉庫(収納庫)

その他町長が特に必要と認めるもの

(令4告示116・一部改正)

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(令4告示116・一部改正)

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(令4告示116・一部改正)

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大河原町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成22年12月15日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)