○大河原町口蹄疫防疫対策本部設置要綱

平成22年7月8日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が設置する大河原町口蹄疫防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本部は、大河原町内において法定家畜伝染病口蹄疫が発生し、又は、周辺地域に発生した場合に設置するものとする。

(任務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 口蹄疫の防疫対策に関すること。

(2) 防疫業務の実施に関すること。

(3) その他家畜伝染病に関すること。

(組織)

第4条 前条に規定する事項を分掌するため、本部に総務班、移動規制班、埋却班、発生地班及び検診・追跡班を置く。

2 各班の業務は別表のとおりとする。

3 班長は、各班の参事又は課長補佐をもって充てる。

4 宮城県口蹄疫対策大河原現地地方支部との連絡調整のため連絡員を置く。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は町長とし、副本部長は副町長をもって充てる。

(本部員)

第6条 本部員は、教育長、会計管理者、各課長及び局長をもって充てる。

2 本部員は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。

(本部会議)

第7条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び班長をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。

(活動体制)

第8条 第2条の規定により本部が設置された場合、各班は直ちに非常配置体制を整え、所定の業務に着手しなければならない。

(本部の解散)

第9条 本部長は、防疫措置が完了したとき又は家畜伝染病等が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第10条 本部の庶務は、農政課に置いて行う。

(平24訓令2・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年7月8日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表 各班の業務

班名

業務

総務班

会議の開催、人員・資材の確保、ベースキャンプ運営、広報

移動規制班

交通遮断、消毒ポイント設置運営

埋却班

埋却地の選定及び整備

発生地班

発生地での殺処分、消毒等作業

検診・追跡班

発生地周辺の検診、疫学調査への協力

大河原町口蹄疫防疫対策本部設置要綱

平成22年7月8日 訓令第3号

(平成24年4月1日施行)