○大河原町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年6月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、大河原町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年条例第17号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、町長等が所管する手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって条例等により独立して権限を行使することを認められた職員その他手続等に関する権限を有するもの

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(令4規則18・一部改正)

(手続等の告示)

第3条 町長は、町長等に係る手続等について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするものをあらかじめ告示しなければならない。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「申請等を行う者」という。)は、町長が別に定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から次に掲げる事項を入力して、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、町長等が認める場合は、当該申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、添付すべきこととされている書面等を提出することができる。

(1) 当該申請等を行う場合において従うこととされている様式として町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行う場合において添付すべきこととされている書面又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定める当該署名等に代えて氏名又は名称を明らかにする措置は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、電子署名に係る電子証明書を当該申請書等と併せて送信すること又は町長等の定める方法による当該申請等を行った者を確認するための措置を行うこととする。

3 申請等を行う者は、前項の電子署名を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が認めるもの

4 申請等を行う者は、識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として町長等が定めるものを行う場合は、これらの符号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。

5 前項の規定による申請等を行う者は、町長が別に定めるところにより、あらかじめ、氏名又は名称その他必要な事項を届け出て、識別符号及び暗証符号の交付を受けなければならない。

6 条例等の規定により、同一内容の書面等を複数必要とする申請書等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(令4規則18・一部改正)

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 情報通信技術利用条例第5条第5項の規則で定める情報通信技術を利用する方法は、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令4規則18・追加)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術利用条例第5条第6項の規定で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合

(3) その他申請書等のうちに条例第5条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると町長等が認める場合

(令4規則18・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他通知すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 町長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。

3 情報通信技術利用条例第6条第4項の規則で定める当該署名等に代えて氏名又は名称を明らかにする措置は、前項の規定により町長等が行う電子署名とする。

(令4規則18・旧第5条繰下・一部改正)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合)

第8条 情報通信技術利用条例第6条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受けとる者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合

(3) その他処分通知等のうちに情報通信技術利用条例第6条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると町長等が認める場合

(令4規則18・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第9条 町長等は、情報通信技術利用条例第7条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法若しくは町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(令4規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第10条 町長等は、情報通信技術利用条例第8条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 情報通信技術利用条例第8条第3項の規則で定める当該署名等に代えて氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録の作成等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録すること又は前項に規定する磁気ディスクをもって調製することとする。

(令4規則18・旧第7条繰下・一部改正)

(手続等について情報通信技術利用条例の規定を適用しない場合)

第11条 情報通信技術利用条例第9条第1項第1号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等を行う者について対面により申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを確認するべき事情があると町長等が認める場合

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があることその他の事由により電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められると町長等が認める場合

(令4規則18・追加)

(添付書面等の省略)

第12条 情報通信技術利用条例第10条の規則で定める書面等は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則で定める措置は、同欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面等

措置

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の町長等への提供

(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の町長等への提供

(3) 個人番号カードの町長等への提示

(令4規則18・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令4規則18・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年9月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

大河原町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年6月28日 規則第10号

(令和4年9月12日施行)