○暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより、町民生活の安定と平穏の確保を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 次に掲げる条例に定める施設をいう。

(3) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可等の権限を有する者をいう。

(平25条例18・平30条例27・令4条例23・一部改正)

(使用等の制限)

第3条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可等をしてはならない。

3 使用等許可権者は、既に公の施設の使用等の許可等をした場合において、当該許可等に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可等を取り消し、又は当該許可等に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。この場合において、当該使用者等に損害が生じることがあっても、使用等許可権者は、その責めを負わない。

(意見の聴取等)

第4条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くことができる。

2 公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長等に対し、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くよう求めることができる。

3 町長等は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄の警察署長の意見を聴くものとする。

4 町長等は、第1項及び前項の規定により管轄の警察署長から聴取した意見の内容を当該公の施設の指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用等について適用する。

(平成25年12月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月21日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年12月21日 条例第25号
平成25年12月17日 条例第18号
平成30年6月19日 条例第27号
令和4年12月12日 条例第23号