○大河原町最低制限価格制度実施要綱
平成21年7月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町が競争入札により建設工事の契約を締結する場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保することを目的として、大河原町財務規則(昭和51年規則第13号)第97条の規定に基づき、最低制限価格を設定して行う競争入札について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格を設定する対象工事は、予定価格が130万円以上の競争入札に付する建設工事(ただし、解体工事を除く。)とする。
(平24告示47・令2告示51・一部改正)
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格は、当該建設工事の予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額(千円未満の額は切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9.0を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9.0を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 特に必要があると認めるものについては、前項の算定方法にかかわらず、最低制限価格を当該建設工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)の範囲内で定めることができる。
(平26告示13・令2告示51・令4告示39・一部改正)
(最低制限価格の周知)
第4条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し、最低制限価格が設定されていることを周知する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第47号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第51号)
この告示は、令和2年3月30日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。