○大河原町農業推進委員設置要綱

平成21年8月31日

告示第64号

(設置)

第1条 本町が行う農業振興事業、農業構造対策事業及び地域農政推進事業等の円滑な運営を図るため、大河原町農業推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進委員は、次の表に掲げる各集落農業生産組合の代表者をもって町長が委嘱する。

大河原地区

1 小山田区 2 橋本区 3 福田区 4 小島区 5 上町一区 6 上町二区 7 中町区 8 本町一区 9 本町二区 10 新田町区 11 尾形丁区 12 西原区 13 中島一区 14 中島二区 15 上谷区 16 上大谷区

金ヶ瀬地区

17 金ヶ瀬一区 18 金ヶ瀬二区 19 金ヶ瀬三区 20 金ヶ瀬四区 21 金ヶ瀬五区 22 金ヶ瀬六区 23 湯尻区 24 堤一区 25 堤二区 26 新開区 27 新寺区

(地区代表者)

第3条 大河原地区及び金ヶ瀬地区にそれぞれ推進委員の互選により、地区代表者1名を置く。

(任期)

第4条 推進委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、推進委員が欠けた場合における補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 推進委員は、次の各号に掲げる町が行う業務について遂行及び協力するものとする。

(1) 水稲生産調整事業の推進に関すること。

(2) 農作物病害虫防除及び農作物有害鳥獣対策の推進に関すること。

(3) その他本町の農業推進のため必要と認められる事項に関すること。

(令2告示40・一部改正)

(謝礼金)

第6条 推進委員の職務の遂行及び協力に対し、年額57,900円を支給する。

2 新たに推進委員になった者には、その日から謝礼金を支給し、任期満了、辞職等により離職したときは、その日まで謝礼金を支給する。この場合において、謝礼金は日割によって計算するものとし、前項の謝礼金の額を1年の日数で除して得た額に在職日数を乗じた額とする。ただし、算出された支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(令2告示40・全改)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(大河原町農業推進委員設置運営規程の廃止)

2 大河原町農業推進委員設置運営規程(平成14年4月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に廃止前の大河原町農業推進委員設置運営規程(平成14年4月1日施行)により推進委員の職に在る者は、この告示の規定によって委嘱されたものとみなす。

(令和2年3月18日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町農業推進委員設置要綱

平成21年8月31日 告示第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成21年8月31日 告示第64号
令和2年3月18日 告示第40号