○大河原町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成21年9月10日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第2項に規定する第一種運転免許(以下「免許」という。)を取得しようとする身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳を受けた者(以下「障害者」という。)に対し、免許の取得に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付し、障害者の自立更生を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とし、その交付等に関しては大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平25告示37・一部改正)
(対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する障害者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 免許の取得により就労が見込まれる等、社会活動への参加に効果があると認められる者
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、都道府県公安委員会が指定する指定自動車教習所において免許を取得する場合に要する経費で入学金、教習料、教習コース使用料、技能検定料及び学科試験受験料とする。
(補助額)
第4条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した経費の額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切捨て)以内とし、10万円を限度とする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 自動車運転免許取得に要した費用の支払いを証明する領収書等
(平23告示38・一部改正)
(補助金交付の制限)
第7条 この補助金の交付は、1対象者につき1回を限度とする。
(平23告示38・旧第10条繰上)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平23告示38・旧第12条繰上)
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第38号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第37号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略