○大河原町乳児等家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第10条、第11条、第17条及び第19条に基づき実施する妊産婦の保健指導、新生児及び未熟児の家庭での訪問指導並びに次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第4条の規定に基づき実施する乳児家庭全戸訪問事業(以下「乳児等訪問事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示40・一部改正)

(対象者)

第2条 乳児等訪問事業の対象者は大河原町内に住所を有する者のうち、妊産婦、新生児及び乳児とする。ただし、町長が訪問を必要と認めた場合はこの限りでない。

(平25告示40・一部改正)

(低体重児の届出)

第3条 大河原町母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則(平成25年規則第12号)第4条の届出は出生連絡票により行うものとする。

2 町長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳交付の際に前項を速やかに届け出るよう指導するものとする。

3 対象者が未熟児の場合は養育医療申請時面接報告票(様式第1号)により、その状態を詳細に把握するものとする。

(平25告示40・追加)

(事業内容)

第4条 乳児等訪問指導は、次に掲げる事項の業務を行うものとする。

(1) 妊娠・分娩・産褥における健康状態の確認及び保健指導

(2) 授乳に関する相談指導

(3) 健康状態の確認及び保健指導

(4) 疾病予防や事故防止など子育てに関する情報提供及び保健・医療・福祉等社会資源活用指導

(5) 産後うつや育児不安等に関する相談指導

(6) 栄養と食生活の指導

(7) 家族計画等に関する相談指導

(8) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談

(9) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(10) その他必要と思われる日常生活指導

2 対象者の家庭を訪問する時期は、乳児が生後4か月に達するまでの間とする。ただし、対象者の家庭の都合その他特に認める場合は、この限りでない。

(平25告示40・旧第3条繰下・一部改正)

(訪問指導従事者等)

第5条 乳児等訪問事業に従事する職員及び対象者の家庭を訪問する職員(以下「訪問従事者」という。)は、助産師、保健師、看護師等の資格を有する者とする。

(平25告示40・旧第4条繰下・一部改正)

(訪問指導後の記録及び措置)

第6条 訪問従事者は、訪問を行ったときは、速やかに訪問記録票(様式第2号)を作成するものとする。又、対象者が未熟児の場合は未熟児訪問指導台帳(様式第3号)に記入し管理するものとする。

2 町長は、訪問の結果、支援が必要な家庭に対しては、個別の状況に応じ適切な措置を講ずるものとする。

(平25告示40・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平25告示40・旧第6条繰下)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平25告示40・追加)

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(平25告示40・旧別記様式1・一部改正)

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(平25告示40・追加)

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大河原町乳児等家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第42号

(平成25年4月1日施行)