○大河原町教育委員会後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成21年3月25日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が各種事業を後援又は共催若しくは協賛(以下「後援等」という。)する場合の名義の使用承認に関する基準及び手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を支援することをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負うことをいう。

(3) 協賛 行事の趣旨に賛同すること。

(承認の基準)

第3条 教育委員会が後援等を承認する事業は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 国、地方公共団体、社会教育関係団体若しくは公益法人その他これらに類する団体、又は教育長が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が実施する事業であること。

(2) 事業の内容が住民の福祉、教育、芸術文化等の向上に寄与するもので、かつ、公益性があるものであること。

(3) 教育委員会の運営に関する教育基本方針等に反しないものであること。

(4) 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。

(5) 教育委員会が事業に要する経費の負担をしないものであること。

(6) 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しないこと。ただし、やむを得ず入場料を徴収する場合は、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額とする。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める要件を満たすものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認を行わないものとする。

(1) 政治的又は宗教的活動と認められるもの

(2) 営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の団体と関係があると認められるもの又はそのおそれがあると認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が後援等を行うことが不適であると認めるもの

(申請の手続)

第4条 事業を行う団体等が当該事業の後援等を受けようとするときは、あらかじめ後援等名義使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付し、事業開始の1ヶ月前までに教育長に申請しなければならない。ただし、申請書によらない申請の場合は、申請書に準じた様式によるものとする。

(承認の条件)

第5条 教育長は、前条の申請に基づき後援等名義の使用を承認するときは、次の各号に掲げる条件を付して、後援等名義使用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(1) 後援等名義の使用承認期間は、原則として承認した日から当該事業終了の日までとし、2ヶ月を限度とする。ただし、事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 後援等名義の使用については、申請された事業についてのみ承認する。

(3) ポスター、広告、パンフレットその他印刷物を作成する場合は、申請時に原稿を提出し、承認を得ること。

(4) 事業の実施に関し発生した事故等について、教育委員会は一切の責任を負わない。

(承認事項の変更)

第6条 後援等名義使用の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)が承認事業の内容を変更する場合には、速やかに後援等名義使用承認事項変更申請書(様式第3号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

2 教育長は、前条の申請に基づき変更したときは、後援等名義承認事項変更承認書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認取消)

第7条 教育長は、承認団体が次の各号のいずれかに該当したときは、承認を取り消し、後援等名義使用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請により事業の後援等承認を受けたとき。

(2) 後援等名義使用の承認を辞退したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 名義を他人に譲渡又は転貸したとき。

(実績報告)

第8条 承認団体は、当該事業を終了したときは、1か月以内に後援等事業実績報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日教委告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4教委告示17・一部改正)

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(令4教委告示17・一部改正)

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(令4教委告示17・一部改正)

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(令4教委告示17・一部改正)

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大河原町教育委員会後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱

平成21年3月25日 教育委員会告示第4号

(令和4年1月1日施行)