○大河原町介護保険等運営委員会要綱
平成13年1月11日
告示第2号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 介護保険等に関する施策に町民の意見を反映し、その円滑な運営を図るため大河原町介護保険等運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条の規定に基づく大河原町高齢者保健福祉計画並びに大河原町介護保険事業計画の策定に関する事項
(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の評価に関する事項
(3) 法第78条の2第6項及び法第115条の11第4項に関する事項
(平30告示52・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 保健福祉・介護に関し、学識又は経験を有する者
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者
3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(平30告示52・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(大河原町介護保険事業計画等策定委員会設置要綱の廃止)
2 大河原町介護保険事業計画等策定委員会設置要綱は廃止する。
附則(平成18年4月1日告示第25号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。