○大河原町児童福祉に関する規則

平成20年3月28日

規則第12号

大河原町児童福祉法施行細則(平成15年規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害者福祉サービス等委託依頼書(様式第1号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所(以下「サービス事業所」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けたサービス事業所の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等受諾(不受諾)通知書(様式第2号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受諾する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第3号)により当該措置を行った者の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、前条に規定する委託について変更又は解除するときは、障害福祉サービス等委託変更(解除)通知書(様式第4号)を当該サービス事業所の長に通知するとともに、障害福祉サービス等委託変更(解除)決定通知書(様式第5号)を当該措置を行った者の保護者に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第4条 法第56条第2項の規定により措置を受けた障害児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大河原町児童福祉に関する規則

平成20年3月28日 規則第12号

(平成20年3月28日施行)