○大河原町知的障害者福祉に関する規則

平成20年3月28日

規則第11号

大河原町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置)

第4条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第4号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等受諾(不受諾)通知書(様式第5号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受諾する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第6号)により当該知的障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス及び施設入所等の措置変更等の通知)

第5条 町長は、前条に規定する委託について変更又は解除するときは、障害福祉サービス等委託変更(解除)通知書(様式第7号)を当該援護施設の長に通知するとともに、障害福祉サービス等委託変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該知的障害者に通知するものとする。

(職親の申込等)

第6条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(様式第10号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第11号)を、不適当と認めたときは職親申込不承認通知書(様式第12号)を、申込者に送付しなければならない。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第13号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親への委託)

第7条 法第16条第1項第3号の規定に基づく職親による更生援護を希望する知的障害者は、職親委託申込書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することと決定したときは、職親委託決定通知書(様式第15号)を当該知的障害者に職親委託決定通知書(様式第16号)を当該職親にそれぞれ送付しなければならない。

(職親の指導等)

第8条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。

(費用の徴収等)

第9条 法第27条の規定により措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大河原町知的障害者福祉に関する規則

平成20年3月28日 規則第11号

(平成20年3月28日施行)