○大河原町ホームページ設置要綱

平成20年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 このホームページは、大河原町(以下「町」という。)の紹介や行政情報を提供するとともに、住民の情報交流の場とすることによって、地域情報化の発信源とすることを目的とする。

(名称)

第2条 このホームページの名称は「大河原町公式ホームページ」とする。

(サービスの種類)

第3条 ホームページのサービス内容は、次のとおりとする。

(1) 町の紹介及び行政情報の提供

(2) 電子掲示板

(3) 電子メール

(4) 画像情報

(利用時間)

第4条 ホームページの利用時間は、通年24時間とする。ただし、運営上の都合により、全部又は一部を制限することができる。

(統括管理者)

第5条 町長は、ホームページの運営に関する統括管理者を置くものとする。

2 統括管理者は、政策企画課長をもって充てる。

3 統括管理者は、以下の条項に基づきホームページの適正な運営管理を行うものとする。

(令5告示6・一部改正)

(禁止事項)

第6条 利用者は、ホームページの利用について、次に掲げる行為を禁止する。

(1) 入力されている情報の改ざんをすること。

(2) 他の利用者のID及びパスワードを不正に使用すること。

(3) 誹謗、中傷その他の公序良俗に反する行為をすること。

(4) 公共性又は公益性を損なう行為をすること。

(5) 特定の政党、宗教団体等の宣伝、布教を目的とした行為をすること。

(6) 他の利用者又は第三者に不利益をもたらす行為をすること。

(7) その他法令に反すると認められる等、町長が不適当と認める行為をすること。

(記載内容の削除)

第7条 統括管理者は、利用者がホームページへの掲示を希望する内容を事前に審査し、前条各号に該当する情報について、削除することができる。

(損害の免責)

第8条 町長は、利用者の希望により掲示した情報及び電子掲示板に掲載された情報により、利用者が被った損害について、その責を負わないものとする。

2 ホームページの仕様により、利用者が他の利用者又は第三者に損害を与えたときは、当該利用者の責任により解決するものとする。

(庶務)

第9条 このホームページの管理運営に関する庶務は、政策企画課において処理する。

(令5告示6・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ホームページに関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町ホームページ設置要綱

平成20年4月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月1日 告示第25号
令和5年2月9日 告示第6号