○大河原町障害者等住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第76号

(目的)

第1条 大河原町障害者等住宅改修費給付事業(以下「事業」という。)は日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害児・者(以下「障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。

(給付対象者)

第3条 給付の対象となる者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(学齢児以上)であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

(申請及び決定)

第4条 給付を受けようとする者は、障害者等住宅改修費給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 改修内容が分かる図面

(2) 改修費の見積書の写し

(3) 改修箇所の写真

(4) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を障害者等住宅改修費給付事業調査書(様式第2号)により審査のうえ、給付を決定した場合には障害者等住宅改修費給付決定通知書(様式第3号)及び障害者等住宅改修費給付券(様式第4号)を、その申請を却下することを決定した場合は、却下決定通知書(様式第5号)を、申請のあった日から30日以内に申請者に交付するものとする。

(住宅改修の範囲)

第5条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付要件等)

第6条 当該住宅改修が給付対象者が現に居住する大河原町内に所在する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して給付するものとする。

2 住宅改修費の給付は、住宅1戸について1回のみとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 住宅改修費の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該給付に要する費用の1割を負担するものとする。

2 受給者は、住宅改修業者に障害者等住宅改修費給付券(様式第4号)を提出するとともに、前項により負担することとされた額を当該業者に支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要する費用は、20万円を範囲内とする。

3 住宅改修業者が町長に請求できる額は、当該給付に要する費用から、前項により受給者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

4 前項による費用の請求は、障害者等住宅改修費給付券(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 改修費明細書の写し

(2) 改修箇所の竣工写真

(3) その他町長が必要と認めた書類

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28告示37・全改、平30告示52・令4告示120・一部改正)

画像

(平28告示37・全改)

画像

(平28告示37・全改、平30告示52・一部改正)

画像

(平28告示37・全改)

画像

(平28告示37・全改、平30告示52・一部改正)

画像

大河原町障害者等住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第76号

(令和4年1月1日施行)