○大河原町点字図書給付事業実施要綱
平成18年9月25日
告示第75号
(目的)
第1条 大河原町点字図書給付事業(以下「事業」という。)は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。
(給付対象者)
第3条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、大河原町に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。
(給付対象の点字図書)
第4条 給付対象の点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌類を除く点字の図書とする。
(給付の限度)
第5条 点字図書の給付は、給付対象者1人につき、年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の方法)
第7条 証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第8条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第9条 出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。
(返還)
第10条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示120・一部改正)