○大河原町障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月21日
告示第70号
注 平成23年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 大河原町障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者・児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かり世話することにより、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等とその家族の生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。ただし、町長は、この事業を次に掲げる実施機関に委託して実施することができる。
(1) 宮城県知事が指定する指定障害福祉サービス事業所
(2) その他町長が認めた団体
(事業内容)
第3条 この事業は、障害者等を一時的に預かり世話することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を支援するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町長が援護の実施者となる障害者等又は注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)及び高機能自閉症等に該当する者で、町長が障害者等と同等の支援が必要であると判断した者とする。
(平23告示37・一部改正)
(実施方法)
第5条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 利用者の事前登録
事業の利用を希望する対象者及びその保護者等(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長に対し障害者等日中一時支援事業登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(2) 利用の決定
ウ 実施機関は、イの利用者台帳に登録された利用者について、必要に応じて利用者の状況の聴取を行い、その状態把握に努めるものとする。
(3) 利用の申込み
利用希望者は、事前に実施機関に電話等で申し込むものとする。
(4) 実施状況報告
事業を実施した機関の代表者は、町長に対し、実施した月の翌月10日までに障害者等日中一時支援事業実施状況報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(利用登録の有効期間及び更新登録)
第6条 前条の規定による利用の認定期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する登録を行わなければならない。
(費用の負担)
第7条 町長は、別表に定めるところにより、実施機関の請求に基づき費用を負担するものとする。
なお、利用者は、事業の利用に係る経費の1割の額を実施機関に直接支払うものとする。
(費用の負担の免除)
第8条 町長は、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯であるとき、前条に規定する費用の負担を免除することができる。
2 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、前条に規定する費用の負担を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。
(平25告示37・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第77号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月31日告示第85号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第35号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第37号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
(平30告示27・全改)
利用基準額 | 利用限度額 | ||
1日の利用時間 | 4時間未満の場合 | 2,500円 (6,000円) | 一人あたり月22日以内に算定された額 |
4時間以上8時間未満の場合 | 5,000円 (12,000円) | ||
8時間以上12時間以下の場合 | 7,500円 (18,000円) ( )内の金額は、重症心身障害児者(重度の知的障害を有し、かつ、重度の肢体不自由である児童又は者)で医療機関を利用した場合又は医療機関以外の施設で看護師資格を持つ者が専属で介護した場合。 | ||
送迎費用(1回片道)5km毎 | 100円 | 1日の利用につき2回まで | |
実施機関の請求額は、基準額から利用者負担額を減じた額とする。 |
(平30告示27・令4告示120・一部改正)
(平30告示27・一部改正)
(平30告示27・一部改正)
(平30告示27・全改)
(平30告示27・全改、令4告示120・一部改正)