○大河原町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月21日

告示第71号

(目的)

第1条 大河原町障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者・児(以下「障害者等」という。)、障害者等の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。ただし、町長は、別表1に掲げる実施機関に事業を委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとする。

(配置職員等)

第4条 実施機関は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。

(遵守事項)

第5条 実施機関は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等をさだめておかなければならない。

2 実施機関は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 実施機関は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、委託事業終了の日から5年間保存しなければならない。

5 実施機関及び実施機関の従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用者負担)

第6条 この事業に係る利用者負担は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

実施機関

社会福祉法人白石陽光園

社会福祉法人はらから福祉会

大河原町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月21日 告示第71号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月21日 告示第71号