○大河原町居宅サービス事業者等指導実施要綱

平成19年1月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町(以下「町」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等を始めとする保険給付に係るサービスを担当する者若しくは法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス事業者等」という。)に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は質問若しくは照会ができるものとし、保険給付に係るサービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付及び予防給付に係るサービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、宮城県(以下「県」という。)又は町が法に基づき指定、許可の権限を持つ居宅サービス事業者等に対して、介護給付等対象サービスの内容並びに介護報酬の請求等に関し、法令等に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要な助言及び指導を講ずることにより、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第3条 指導の形態は集団指導又は実地指導とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導は、居宅サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。また、集団指導後には、県に対し当日使用した資料を送付する等、情報提供を行うものとする。

(2) 実地指導は、町が次の形態により、指導の対象となる居宅サービス事業者等の事業所において実地により行うものとする。

 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省及び県又は町が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導は、すべての居宅サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づき次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定するものとする。

(2) 実地指導における一般指導対象の選定は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、計画的に町が指定居宅サービス事業者等を選定する他、町が特に一般指導を要すると認める居宅サービス事業者等を選定することができる。合同指導対象の選定については、一般指導の対象とした居宅サービス事業者等の中から選定する。

2 県及び町は互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(指導通知)

第5条 町は、指導対象の居宅サービス事業者等を決定したときは、次に掲げるとおり当該居宅サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 集団指導においては、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により当該居宅サービス事業者等に通知するものとする。

(2) 実地指導においては、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、出席者及び準備すべき書類等を文書により当該居宅サービス事業者等に通知するものとする。

(指導方法等)

第6条 町は指導を実施するにあたり、集団指導の場合は介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとし、実地指導の場合は別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、当該居宅サービス事業者等が提出又は提示した関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。

2 町は、集団指導において欠席した居宅サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付するなど必要な情報提供に努めるものとする。

3 町は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬に係る過誤調整を要すると認められた場合には、当該居宅サービス事業者等に後日文書によってその旨の通知を行うものとし、また当該居宅サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 町は、実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「居宅サービス事業者等監査実施要綱」に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

大河原町居宅サービス事業者等指導実施要綱

平成19年1月1日 告示第3号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月1日 告示第3号