○大河原町公正入札調査委員会設置要綱
平成18年6月16日
告示第50号
大河原町公正入札調査委員会設置要綱(平成13年告示第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)や、その他適正な入札執行が妨害されるおそれがある情報に対して的確に対応するため、大河原町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。
(1) 入札の中止、その他談合情報の対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(3) 入札契約関連情報の意見及び要望に関すること。
(組織等)
第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長、副委員長には総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、大河原町契約業者等選定委員会規程(平成19年訓令第1号)第2条に規定する委員のうちから、委員長が指名する。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該工事等の関係職員を委員として加えることができるものとする。
(会議)
第4条 調査委員会は、談合情報があった場合に必要に応じて開催する。
2 調査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(報告)
第5条 調査委員会は、その審議状況等について、原則として次に開催される大河原町契約業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)に報告するものとする。
(事務局)
第6条 調査委員会の事務局は、選定委員会の庶務を担当する課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第38号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。