○大河原町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第12号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請をする者は、町長に指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の指定の決定をしたときは、指定の申請をした者に対し、決定の内容を通知するものとする。

3 第1項の指定を受けた者は、指定に関する内容を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平25規則10・一部改正)

(変更の届出)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ町長に提出するものとする。

(平25規則10・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により町長に提出するものとする。

(平25規則10・一部改正)

(指定更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の更新申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、指定の更新について準用する。

(平25規則10・追加)

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県及び宮城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(平25規則10・旧第5条繰下)

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平25規則10・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則10・旧第7条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則4・全改、令3規則23・一部改正)

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(平25規則10・全改、令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(平28規則4・全改、令3規則23・一部改正)

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大河原町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年3月31日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)