○大河原町地域包括支援センター設置要綱
平成18年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、大河原町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(所在地)
第3条 このセンターは、福祉課内に置く。
(平30告示52・一部改正)
(事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域包括支援基盤の構築に関すること。
(2) 総合相談支援及び権利擁護に関すること。
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。
(4) 介護予防ケアマネジメントに関すること。
(5) 地域ケア会議に関すること。
(6) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。
(7) 認知症施策推進事業に関すること。
(8) 生活支援体制整備に関すること。
(平30告示52・一部改正)
(職員)
第5条 このセンターには、社会福祉士、保健師及び主任介護支援専門員のほか必要な職員を置き、所長に福祉課長をもって充てる。
(平24告示35・平30告示52・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第35号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。