○地域手当の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第17号

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定による地域手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第3条 給与条例第11条の2の規定による地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

第4条 給与条例第11条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第17条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成22年3月31日までの間における給与条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

(委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(規則の廃止)

第4条 調整手当の支給に関する規則(昭和46年規則第7号)を廃止する。

(平成30年3月31日までの間における特例)

第5条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第12号)附則第5項の規定により読み替えて適用する給与条例第11条の2第2項各号で定める割合は、別表のとおりとする。

(平28規則1・一部改正)

附則別表(附則第2条関係)

支給割合

支給地域

100分の13

東京都のうち

特別区

100分の4

宮城県のうち

仙台市

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条・附則第5条関係)

(平28規則1・全改)

都道府県

支給地域

級地

平成28年3月31日までの支給割合

平成30年3月31日までの支給割合

宮城県

仙台市

6級地

100分の6

100分の6

東京都

特別区

1級地

100分の18

100分の20

地域手当の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第6号
平成28年2月26日 規則第1号