○大河原町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第9号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則16・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平28規則13・旧第4条繰上)

(受給資格登録申請書等)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格申請書及び第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第5条第4項の通知は、様式第2号又は様式第3号により行うものとする。

(平28規則13・旧第5条繰上)

(更新の登録の特例)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、町長は、受給者(条例第7条に規定する「受給者」をいう。以下同じ。)の状況について必要な調査を行うことにより、受給資格の登録の内容に変更がないと認めたときは、受給資格の更新の登録を受けるための申請書の提出を待つことなく、更新の登録に必要な措置を講じることができるものとする。

(平28規則13・旧第5条の2繰上)

(附加給付に関する証明)

第3条の3 受給資格の登録を受けようとする者は、附加給付について、様式第1号の2を提出しなければならない。ただし、大河原町国民健康保険及び全国健康保険協会管掌健康保険加入者については、省略することができるものとする。

(平28規則13・旧第5条の3繰上)

(受給者証)

第4条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。

(平28規則13・旧第6条繰上)

(変更届)

第5条 条例第7条第2項及び第3項の規定による届出は、様式第5号の変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。

(平28規則13・旧第7条繰上)

(助成申請書)

第6条 条例第9条第2項の申請は、様式第6号の申請書により行うものとする。

(平24規則16・一部改正、平28規則13・旧第8条繰上)

(交付決定通知書)

第7条 条例第10条の規則で定める通知書の様式は、様式第7号とする。

(平28規則13・旧第9条繰上)

(受給者証の再交付)

第8条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第8号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(平28規則13・旧第10条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(大河原町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 大河原町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第11号)は、廃止する。

(登録等の特例)

3 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

4 廃止前の大河原町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年9月28日規則第30号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第22号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成24年9月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、平成28年4月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた診療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。

(大河原町元気な大河原っ子医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

3 大河原町元気な大河原っ子医療費助成に関する条例施行規則(平成23年規則第9号)は平成28年3月31日をもって廃止し、平成28年3月31日以前の診療に係る医療費については、なお、従前の例による。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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(平28規則13・全改、令3規則23・一部改正)

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大河原町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年11月11日 規則第26号
平成18年9月28日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年6月27日 規則第22号
平成21年6月5日 規則第13号
平成24年9月14日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第13号
令和3年12月20日 規則第23号