○平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成15年11月28日

規則第19号

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第15条第3項若しくは第17条第4項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第13条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号第4号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第3条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第6項の給料表の適用を受けない者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第2条 改正条例附則第6項の給料表の適用を受けない地方公務員のうち規則で定める者は、職員の給与に関する条例第1条に規定する企業職員及び単純労務職員(第3項において「企業職員等」という。)とする。

2 改正条例附則第6項の給料表の適用を受けない地方公務員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第6項の規則で定める額は、職員が企業職員等であった期間について、改正条例附則第5項各号の規定による額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)

第3条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成15年11月28日 規則第19号

(平成15年12月1日施行)