○大河原町敬老金支給条例施行規則
平成15年3月31日
規則第15号
大河原町敬老金支給条例施行規則(昭和44年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町敬老金支給条例(昭和44年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定)
第2条 町長は、条例第3条の規定による認定をしたときは、敬老金支給の通知をしなければならない。
(未支給敬老金の支給)
第4条 敬老金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき敬老金を死亡前に支給していなかったときは、これを死亡者の遺族に支給する。
(遺族の範囲)
第5条 敬老金を受ける権利を有する遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)
(2) その他の親族(子、子の配偶者、孫、又は兄弟姉妹で、敬老金を受ける権利を有する者と、死亡当時生計を同じくしていた者)
(備付帳簿)
第7条 町長は、敬老金支給者台帳(様式第4号)を備え、整理保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。