○大河原町敬老金支給条例施行規則

平成15年3月31日

規則第15号

大河原町敬老金支給条例施行規則(昭和44年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町敬老金支給条例(昭和44年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定)

第2条 町長は、条例第3条の規定による認定をしたときは、敬老金支給の通知をしなければならない。

(支給停止等)

第3条 町長は、条例第7条の規定により、敬老金の支給を停止したときは、敬老金支給停止通知書(様式第1号)を、支給を開始したときは、敬老金支給開始通知書(様式第2号)を本人に交付しなければならない。

(未支給敬老金の支給)

第4条 敬老金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき敬老金を死亡前に支給していなかったときは、これを死亡者の遺族に支給する。

(遺族の範囲)

第5条 敬老金を受ける権利を有する遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)

(2) その他の親族(子、子の配偶者、孫、又は兄弟姉妹で、敬老金を受ける権利を有する者と、死亡当時生計を同じくしていた者)

(未支給敬老金の申請)

第6条 前条に規定する遺族が、敬老金の支給を受けようとするときは、未支給敬老金支給申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第7条 町長は、敬老金支給者台帳(様式第4号)を備え、整理保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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大河原町敬老金支給条例施行規則

平成15年3月31日 規則第15号

(平成15年3月31日施行)