○公の施設の区域外設置に関する協議について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3の規定により、大河原町簡易水道施設の区域外設置について、大河原町と蔵王町は、次のとおり協議する。

協議書

大河原町長佐藤源十郎(以下甲という。)と蔵王町長佐藤甲二(以下乙という。)とは大河原町簡易水道施設の区域外設置及び利用について次のとおり協定する。

第1条 甲は大河原町簡易水道施設を蔵王町地域内住民の利用に供するため、同町宮二ツ坂、字籠石山地内に設置することができる。

第2条 前条の規定により施設の設置に要する経費は蔵王町の負担としその負担額は甲、乙協議の上定める。

第4条 その他必要と認める事項についてはその都度甲、乙協議により定める。

上記のとおり協定したことを証するため本書弐通を作成し各壱通を保持する。

昭和44年3月17日

大河原町長 佐藤源十郎

蔵王町長  佐藤甲二 

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協議書

村田町長大平良治(以下甲という。)と大河原町長佐藤源十郎(以下乙という。)とは村田町水道施設の区域外設置及び利用について、次のとおり協定する。

第1条 甲は村田町水道施設を大河原町地域内住民の利用に供するため、同町字千塚前、字北島脇の全部の地内に設置することができる。

第2条 前条の規定により施設の設置に要する経費は大河原町の負担とし、その負担額は甲、乙協議の上定める。

第3条 水道使用料は村田町給水条例(昭和42年村田町条例第15号)による。

第4条 その他必要と認める事項についてはその都度甲、乙協議により定める。

上記のとおり協定したことを証するため本書弐通を作成し各壱通を保持する。

昭和47年1月1日

村田町長  大平良治 

大河原町長 佐藤源十郎

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協議書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3の規定により大河原町長遠藤庄一(以下甲という。)と村田町長大平良治(以下乙という。)とは、大河原町水道施設の区域外設置及び利用について次のとおり協定する。

第1条 甲は大河原町水道施設を村田町区域内住民の利用に供するため同町大字沼田字地の内字深沢山字蛙沢字稗柄に設置することができる。

第2条 前条の規定により施設の設置に要する経費は会社及び個人の負担とし、その負担額は甲と使用者協議の上定める。

第4条 その他必要と認める事項については、その都度甲乙協議により定める。

上記のとおり協議したことを証するため本書弐通を作成し各壱通を保持する。

昭和49年3月25日

大河原町長 遠藤庄一

村田町長  大平良治

公の施設の区域外設置に関する協議について

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
種別なし