○大河原町消防団員被服貸与規程

平成9年7月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、大河原町消防団員(以下「団員」という。)に対する被服の貸与及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与範囲)

第2条 被服の貸与すべき団員は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項に規定する団員とする。

(品目、員数及び取扱い)

第3条 貸与品の品目及び員数は別表第1のとおりとし、現品をもって貸与する。

2 被服の貸与を受けた団員(以下「被貸与者」という。)は、業務に従事する場合以外に貸与被服を着用してはならない。

3 被貸与者は、貸与被服を善良な注意をもって取扱い、常に清潔を保つようにしなければならない。

(再貸与、弁償)

第4条 貸与品を職務上の事由又は不可抗力により亡失又はき損し、使用することができなくなったと団長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によると認められるときは、被貸与者はその弁償の責を負わなければならない。

(返納)

第5条 団員は、退職、解雇、階級の変更又は死亡したときは、指定する貸与品を返納しなければならない。

(乱用禁止)

第6条 被貸与者は、貸与品を売買、交換、貸借、その他の処分をしてはならない。

(検査)

第7条 団長は、随時貸与被服の検査を行わなければならない。

(事務処理)

第8条 総務課長は、別表第2の被服貸与簿を備え付け、常にその状況を明らかにしなければならない。

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以前に貸与した貸与品は、この規程により貸与をうけたものとみなす。

(平成14年12月1日訓令第16号)

1 この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以前に貸与した貸与品は、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成21年12月11日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

乙種制服

貸与品目

員数

貸与する団員

はっぴ

1枚

全団員

ズボン

1本

腹掛け

1枚

1本

長袖シャツ

1枚

略帽

1個

周章

1本

安全帽

1個

雨衣

1着

消防長靴

1足

半長靴

1足

班長以上

活動服(新基準)

貸与品目

員数

貸与する団員

上着

1枚

全団員

ズボン

1本

ベルト

1本

階級章

1個

階級別

アポロ帽

1個

全団員

編上靴

1足

画像

大河原町消防団員被服貸与規程

平成9年7月31日 訓令第7号

(平成21年12月11日施行)