○大河原町自転車等駐車場条例施行規則

昭和62年3月24日

規則第5号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町自転車等駐車場条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理時間)

第2条 自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の管理時間は、午前7時から午後6時30分までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までは管理を行わない。

2 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の時間等を変更することができる。

(一時利用)

第3条 駐車場を一時利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、自転車等を入場させるときに条例第4条に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納付し、自転車等一時駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(定期利用)

第4条 駐車場を定期利用しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、自転車等駐車場定期利用申請書(以下「申請書」という。様式第2号)により料金を添えて町長に申請し、自転車等定期駐車券(以下「定期駐車券」という。様式第3号)及び自転車等定期駐車票(以下「定期駐車票」という。様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、既に定期駐車券の交付を受けている者が、その有効期間を更新しようとする場合においては既に交付を受けている定期駐車券の提出をもって申請書の提出に代えることができる。

2 定期利用者は、第1項の規定により交付を受けた定期駐車票を自転車等後部の見やすい箇所に貼付しなければならない。

3 定期利用者は、定期契約期間の途中において駐車場の利用を必要としなくなった場合、自転車等駐車場定期契約中止申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(料金の還付)

第5条 条例第5条ただし書に規定する町長が特別の理由があると認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 条例第8条に規定する理由により駐車ができなくなったとき。

(2) 転出等により駐車場の利用を必要としなくなったとき。

2 前項の理由による料金の還付は、既納した料金をその定期利用(1箇月は30日とみなす。)の通用期間の日数で除して得られた金額に、利用中止日から契約終了日までの日数を乗じて得られた金額を還付することができる。この場合において10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。

3 前項の規定により料金の還付を受けようとする者は、定期駐車料金還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(定期駐車券の再交付)

第6条 定期利用者が有効期間の残存する定期駐車券を紛失した場合は、定期駐車券再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(放置自転車等の処理)

第7条 町長は、利用の許可を得ない自転車等、又は利用期間を超えて駐車場に駐車してある自転車等があるときは、当該自転車等を一定期間保管した後、遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令の規定により処理する。

(平24規則18・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年1月19日規則第2号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令元規則3・令3規則23・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・令3規則23・一部改正)

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(令元規則3・令3規則23・一部改正)

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大河原町自転車等駐車場条例施行規則

昭和62年3月24日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)