○大河原町都市公園条例施行規則
平成7年3月31日
規則第17号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町都市公園条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び第3条 削除
(1) 公園施設を設置し、又は管理する場合で営利を目的としないとき 全額
(2) 町内の小中学校の児童、生徒等が学校行事(部活動を含む)として使用するとき 全額
(3) 社会教育団体又は、社会福祉法人等がその目的のため使用するとき 全額
(4) 地区住民が地区活動として使用するとき 全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合 町長が定める割合
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第5条 条例第14条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなかった場合 全額
(2) 使用者が使用しようとする日の10日前までに使用の取り消しを申し出た場合 全額
2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書を町長に提出しなければならない。
2 許可申請書等の提出期限は、町長が特別の事情があると認める場合を除き次の各号に定めるところによる。
(3) 前項第11号による申請書は、関係する許可申請書と同時に提出しなければならない。
(4) 前項第12号による申請書は、事由が生じたとき速やかに提出しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第8条 条例第13条の3第1項第1号の規定による保管工作物等の公示の場所は、大河原町役場前掲示場とする。
2 条例第13条の3第2項の規定による保管工作物等一覧簿(様式第18号)を大河原町役場に備え付ける。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条 条例第13条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等、その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第10条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を大河原町役場前掲示場に公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号 削除
様式第2号 削除
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
(令元規則1・令3規則23・一部改正)
様式第16号 削除
(令元規則1・一部改正)