○大河原町公共物管理条例
昭和49年3月26日
条例第11号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、水路、河川、堤とう等で、一般公共の用に供されているもの及びこれら一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に基づく管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 公共物に汚物毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 公共物に幅員3.5メートルをこえる通路橋を架設すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を使用するとき。
(2) 公共物の敷地内において工作物を築造し、改築し、又は除去するとき。
(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状を変更するとき。
(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草等の産出物を採取するとき。
(5) 河川、水路の流水を占用するとき。
(使用料等の計算)
第6条 使用料等の額が年額で定められている物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 使用料等の額が月額で定められている物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 使用料等の額の基礎となる物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、物件の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算し、物件の体積が1立方メートル未満であるとき、又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。
(使用料等の徴収方法)
第7条 使用料等は、第4条の規定により許可をした期間に係る分を当該許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度当該年度分を4月30日まで徴収する。
2 前項の使用料等で既に納めたものは、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により許可を受けた行為をすることができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第8条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、すみやかにその旨を町長に届け出るとともに、公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は特別の事情がある場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消等)
第10条 町長は、次の各号の1に該当する場合において、許可を取消し、その効力を停止し、公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれのあるとき。
(5) 公共物に関する工事のため必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定に基づいてなした処分により、使用者が損害を受けることがあっても町長は、その賠償の責を負わない。
(許可に基づく地位の承継)
第11条 相続人又は合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第12条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(協議による境界の決定)
第14条 町長は、公共物の境界が明らかでないため、公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し立合場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入検査)
第15条 町長は、この条例を施行するため、必要がある場合においては、その職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
(罰則)
第16条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による町長の命令に違反した者
(4) 前条の規定に違反して検査をこばみ、又は妨げた者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対してその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の公共物使用料別表の規定は、平成7年4月1日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大河原町公共物管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以降に徴収すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、改正前の大河原町公共物管理条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により許可を受けた物件に係る1年当たりの使用料等の額は、新条例第5条の規定に係わらず、平成10年度については、旧条例第5条の規定を適用して算定した1年当たりの使用料等の額に1.1を乗じて得た額とする。
ただし、その額が新条例第5条の規定を適用して算定した額を超える場合は、当該改正使用料等を使用料等の額とする。
附則(平成12年3月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月16日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大河原町公共物管理条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以降に徴収すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に大河原町公共物管理条例第4条の規定による許可を受けている者の当該使用物件等に係る平成26年度以降の各年度の使用料等の額は、新条例の規定による当該使用物件等について徴収すべき1年当たりの使用料等の額が当該年度の前年度の1年当たりの使用料等の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整使用料等額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、調整使用料等額とする。
附則(平成29年3月21日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大河原町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大河原町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平26条例8・全改、平29条例8・令3条例9・一部改正)
形態又は種類 | 単位 | 金額(円) | |
【公共物使用料】 | |||
柱類の設置 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 510 |
第2種電柱 | 790 | ||
第3種電柱 | 1,100 | ||
第1種電話柱 | 460 | ||
第2種電話柱 | 730 | ||
第3種電話柱 | 1,000 | ||
その他の柱類 | 46 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | |
管類の設置 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 19 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 27 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 41 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 55 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 82 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 190 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 270 | ||
外径が1メートル以上のもの | 550 | ||
駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場又は材料置場 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | |
農地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 5 | |
採草放牧地 | 5 | ||
その他 | 工作物を設置する場合 | 170 | |
工作物を設置しない場合 | 100 | ||
【産出物採取料】 | |||
土砂 | 1立方メートルにつき | 90 | |
砂 | 130 | ||
切込み砂利 | 150 | ||
砂利(径8センチメートル未満のもの) | 170 | ||
栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 190 | ||
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満のもの) | 250 | ||
転石(径60センチメートル以上のもの) | 370 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号について同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用面積の1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
5 管類の延長の1メートル未満の端数は、1メートルとして計算する。
6 採取料の1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。
7 使用料の額が年額で定められている使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りで計算する。
8 使用期間の1月未満の端数は、1月として計算する。
9 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げる。
10 使用料の額が100円に満たないときは、その額を100円とする。