○大河原町道路占用料条例施行規則

平成10年3月27日

規則第6号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町道路占用料条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第7条の規定に基づき占用料の額を別に定め、及び占用料を徴収しない場合その他占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則9・一部改正)

(占用料を徴収しない占用物件)

第2条 条例第2条第2項の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げる物とする。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設

(4) 道路管理者が次の施設の敷地を道路敷地として無償で使用している場合における当該施設

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)

 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(6) 街灯(アーチ型のものを除く。)

(7) 通路(上空及び地下に設けるもの及び一時的に設置するものを除く。)

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等(以下単に「公共的団体等」という。)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(小売電気事業者を除く。以下「電気事業者」という。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断線及び各戸引込電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(9) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(10) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(11) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線、支柱(支線柱は除く。)

(12) 無電柱化推進計画に基づき設置される柱状型機器(以下「柱状型機器」という。)の支持柱

(13) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(14) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定により設立された一般社団法人又は一般財団法人が設ける有線テレビ電柱及びその支柱並びに架空の道路横断線並びに各戸引込線

(15) テレビ難視聴解消用施設

(16) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(17) くずかご、花壇、掲示板等で、営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(18) 祭礼、縁日等において一時的に道路を占用する占用物件であって占用期間が7日以下のもの

(19) 高齢者等が多数利用する施設の周辺、コミュニティー道路、遊歩道、道の駅等に設置される営利を目的としないベンチ及び上屋で、広告物の添加がなく、かつ、道路を利用する公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(20) バス停留所標識並びにバス待合所並びにこれに付随するベンチ及び上屋

(21) タクシー事業者の団体が設置するタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋

(22) アーケード

(23) 公社、社団法人、財団法人が設置する物件

(24) 道路管理者が地上権等により道路を構成する敷地の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件であって、当該道路敷地の所有者が設けるもの又は当該所有者が土地使用の対価を受けるのが相当と認められるもの

(25) 地震、津波、高潮、洪水、暴風、豪雨、豪雪その他異常な自然現象又は大規模な火事、爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により損害を受けた物が、当該損害を受けた物件を除去し、又は原状に回復するために設ける物件

(26) 架空の各戸引込線(第8号及び第14号に掲げるものを除く。)のうち次のいずれにも該当するもの

 道路内にその本線があること。

 占用の許可を受け、又は受けようとしている本線の占用者と当該架空の各戸引込線の管理者が同一であること。

 道路の路面の中央部を横断しないものであること。

 事実上本線を延伸していると認められるものでないこと。

(27) パーソナル・ハンディフォン・システム無線基地局その他これに類する小型の無線基地局に附帯するアンテナ、配管及び配線

(28) WLL方式の導入に伴う無線装置(蓄電池箱を除く。)に附帯するアンテナ、配管及び配線

(29) 占用物件たる管路に収容する電線(電気事業者又は認定電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が設けるもの又は電気事業者等が当該管路を所有する他の電気事業者等と共有するものに限る。)のうち、管路所有者である電気事業者等が占用の目的の変更の許可を受け、かつ、次のいずれかに該当するもの

 占用物件たる管路に他の電気事業者等が敷設する電線

 電線の一部を他の電気事業者等に譲渡する当該電線の一部

 占用物件たる管路に管路所有者である電気事業者等と他の電気事業者等が共同で敷設する電線

(30) 前各号に掲げるもののほか慣行等から占用料を徴収しないことが適当であると認められる物件

(平29規則9・一部改正)

(占用料を別に定める占用物件等)

第3条 条例第2条第2項の規定に基づき占用料を別に定める占用物件及び当該占用物件に係る占用料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局その他これに類する小型の無線基地局 基地局1基当たり条例に定める占用料10分の7に相当する金額を減じた金額

(2) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に添加された広告物件(次号に規定するものを除く。)及び建物、へいその他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告物件 条例に定める占用料の10分の3に相当する金額を減じた金額

(3) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物件 条例に定める占用料の100分の65に相当する金額を減じた金額

(4) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設する場合に、占用許可を受けて設置する電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(5) 既存の架空線がない道路において、道路の占用を行う際に当初から地中に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可欠な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(6) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものに限る。) 条例に定める占用料の10分の2に相当する金額を減じた金額

(7) 前号に掲げる占用物件と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器を含む。) 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(8) 柱状型機器 条例に定める占用料の9分の8に相当する金額を減じた金額

(9) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例に定める占用料の4分の3に相当する金額を減じた金額

(10) 駐車場(前号に規定するものを除く。) 条例に定める占用料の2分の1に相当する金額を減じた金額

2 前項に規定する占用料の額は条例別表の備考の例により計算するものとし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平29規則9・平30規則4・一部改正)

(占用料の返還)

第4条 条例第3条第2項ただし書の規定により占用料の返還を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を町長に提出するものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名又は名称

(2) 返還する占用料に係る占用物件の所在地、種別及び数量

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、占用料の返還の請求が道路法(昭和27年法律第180号)第93条の規定による不用物件の引渡しを原因とするものであるときは、同項の請求書に他の管理者が占用料を徴収する事実を証する書類を添付しなければならない。

(平29規則9・一部改正)

(減免の申請)

第5条 条例第2条第2項の規定による占用料の減免の申請は、道路占用許可申請書に前2条の規定に該当する旨を付記して行うものとする。

(平29規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に占用料の減免を受けた占用物件に係る占用料の減免については、占用許可を受けた期間中は、なお、従前の例による。

(平成15年10月1日規則第17号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大河原町道路占用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成30年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大河原町道路占用料条例施行規則

平成10年3月27日 規則第6号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成10年3月27日 規則第6号
平成15年10月1日 規則第17号
平成29年3月21日 規則第9号
平成30年2月28日 規則第4号