○大河原町工事検査規程
昭和63年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため大河原町建設工事執行規則(昭和63年規則第6号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(検査の内容)
第2条 検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を直営工事にあつては、工事実施設計書その他関係書類と、請負工事にあつては、工事請負契約書、図面、仕様書その他関係書類と対比して、その適否を判定するとともに当該工事の予算経理が妥当であるかどうか調査するものとする。
(検査の種類)
第3条 検査は、竣工検査、出来高検査、材料検査及び中間検査とする。
2 竣工検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。
3 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。
4 材料検査は、町が支給する材料の品質、寸法及び数量等について行うものとする。
5 中間検査は、工事の工種、使用材料の適否、遠隔地において製造している構造物、その他町長が必要と認める事項について行うものとする。
(検査の実施)
第4条 検査は、すべて実地について行うものとする。
(検査員)
第5条 工事の検査を行わせるため、検査員を置く。
2 検査員は、町長が命ずる職員とする。
(工事の検査)
第6条 土木工事の竣工検査は、検査員が行うものとする。ただし、検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、町長が命ずる職員が行うものとする。
2 出来高検査及び材料検査は、検査員が行うものとする。ただし、材料検査について検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、町長が命ずる職員が行うものとする。
3 中間検査は、検査員が行うものとする。ただし、検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、町長が命ずる職員が行うものとする。
第7条 建築工事の竣工検査、出来高検査及び中間検査は、検査員が行うものとする。ただし、検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、町長が命ずる職員が行うものとする。
2 材料検査は、町長が命ずる職員が行うものとする。
(兼職の禁止)
第8条 この訓令による検査(材料検査を除く。)を行う者は、大河原町請負工事監督規程(昭和63年訓令第1号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることができない。
(検査の立会)
第9条 検査は、当該検査に係る工事の監督員の立会いのもとに行わなければならない。
2 検査には、請負者又は製造者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。
(検査の権限)
第10条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、工事の請負者に対し、工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
2 検査員は、検査の結果、是正を要する事項については、監督員及び請負者に対し、工事検査指示書(様式第1号)により指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもつて行うことができる。
(竣工届の送付)
第11条 町長は、請負業者から工事の竣工届の提出があつたときは、出来高を確認し、すみやかに関係課長に送付しなければならない。
2 関係課長は、前項の竣工届の提出を受けたときは、遅滞なく検査員の検査を求めなければならない。
(検査復命及び結果の措置)
第12条 検査員は、検査の結果については、工事ごとに次の各号に掲げる復命書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 竣工検査復命書(様式第2号)
(2) 出来高検査復命書(様式第3号)
(3) 材料検査復命書(様式第4号)
2 検査員は、中間検査の結果に基づき、改善を要すると認められる事項があるときは、関係課長と協議しなければならない。
3 関係課長は、前項の協議の結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(検査員の心得)
第13条 検査員は、検査を行うにあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(緊急措置)
第14条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて、必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合で、その暇のないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。