○競争入札参加者の資格を定める基準

平成9年3月31日

告示第17号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

大河原町建設工事執行規則(平成9年規則第2号)第4条第2項の規定により競争入札(一般競争入札又は指名競争入札)に参加する者に必要な資格の基準を次のとおり定める。

第1条 競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、競争入札に参加を希望するものについて、次に掲げる事項に関し審査し、定めるものとする。

(1) 経営に関する客観的事項

建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目

(2) その他町長が特に必要と認める事項

第2条 前条の審査の結果に基づき、別表第1の工事の種類の欄に掲げる小分類の工事ごとに、条件の欄に掲げる条件により、それぞれ等級の欄に掲げる等級に区分するものとする。

第3条 前条の等級の区分に基づき、別表第2の発注工事の種類の欄に掲げる大分類の工事及び等級の欄に掲げる等級に応じ、それぞれ請負工事金額の範囲の欄に掲げる金額の範囲内の金額の請負工事の入札に参加させるものとする。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年7月1日告示第55号)

この告示は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年6月15日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日告示第156号)

この告示は、令和2年12月17日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2告示156・一部改正)

工事の種類

等級

条件

大分類

小分類

経営事項審査総合評点

1級技術者数

土木工事

土木一式工事・水道施設工事

S

850点以上

11人以上

A

700点以上

4人以上

B

550点以上

1人以上

C

549点以下

 

建築工事

建築一式工事

S

850点以上

7人以上

A

700点以上

3人以上

B

550点以上

1人以上

C

549点以下

 

鋼構造物しゅんせつ工事

鋼構造物工事

しゅんせつ工事

S

850点以上

10人以上

A

700点以上

3人以上

B

699点以下

 

とび・土工・コンクリート工事・解体工事

とび・土工・コンクリート工事・解体工事

A

700点以上

3人以上

B

699点以下

 

舗装工事

舗装工事

S

850点以上

10人以上

A

700点以上

3人以上

B

699点以下

 

設備工事

電気工事・管工事

機械器具設置工事

電気通信工事

S

850点以上

 

A

650点以上849点以下

 

B

649点以下

 

その他工事

大工工事・左官工事・石工事・屋根工事・タイル・れんが・ブロック工事・鉄筋工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・熱絶縁工事・造園工事・さく井工事・建具工事・消防施設工事・清掃施設工事

A

650点以上

 

B

649点以下

 

(注1) 条件の欄に掲げる経営事項審査の総合評点は、建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目及び基準に基づき算定された総合評点とする。

(注2) 条件の欄に掲げる1級技術者数は、発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事に対応する業種ごとの建設業法第15条第2号イに規定する者の数とする。

(注3) 土木一式工事、水道施設工事又は建築一式工事のS等級、A等級又はB等級にあっては、それぞれ当該等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付する。この場合において、S等級、A等級及びB等級のいずれにも該当するときはS等級とし、A等級及びB等級のいずれにも該当するときはA等級とする。

なお、該当等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、C等級に格付する。

(注4) 鋼構造物工事、しゅんせつ工事若しくは舗装工事のS等級若しくはA等級又はとび・土工・コンクリート工事・解体工事のA等級にあっては、それぞれの等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り該当等級に格付する。

この場合において、S等級及びA等級のいずれにも該当するときは、S等級とする。

なお、当該等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合は、B等級に格付する。

別表第2(第3条関係)

(令2告示156・一部改正)

工事の種類

等級

請負工事金額の範囲

大分類

小分類

土木工事

土木一式工事・水道施設工事

S

1億円以上

A

3,000万円以上1億円未満

B

1,000万円以上3,000万円未満

C

1,000万円未満

建築工事

建築一式工事

S

2億円以上

A

5,000万円以上2億円未満

B

1,000万円以上5,000万円未満

C

1,000万円未満

鋼構造物しゅんせつ工事

鋼構造物工事

しゅんせつ工事

S

5,000万円以上

A

500万円以上5,000万円未満

B

500万円未満

とび・土工・コンクリート工事・解体工事

とび・土工・コンクリート工事・解体工事

A

1,000万円以上

B

1,000万円未満

舗装工事

舗装工事

S

3,000万円以上

A

500万円以上3,000万円未満

B

500万円未満

設備工事

電気工事・管工事

機械器具設置工事

電気通信工事

S

6,000万円以上

A

1,000万円以上6,000万円未満

B

1,000万円未満

その他工事

大工工事・左官工事・石工事・屋根工事・タイル・れんが・ブロック工事・鉄筋工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・熱絶縁工事・造園工事・さく井工事・建具工事・消防施設工事・清掃施設工事

A

500万円以上

B

500万円未満

競争入札参加者の資格を定める基準

平成9年3月31日 告示第17号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成9年3月31日 告示第17号
平成12年7月1日 告示第55号
平成13年6月15日 告示第59号
令和2年12月17日 告示第156号